公益財団法人東京都助産師会館は、助産師の活動拠点として、母子保健の向上を目的とする事業を展開しています。助産のほか、家族の健康を促進するとともに、助産師の養成、乳幼児の健全育成を目的とする事業を行い、都民の福祉に寄与することを目的としています。そのため、皆様からの寄付金を募集しております。
皆様からお預かり致します寄附金は、当協会の「寄附金等取扱規程」に則り、有効に使用させていただきます。
当会館の活動にご賛同を賜り、皆様のご支援をお願い申し上げます。
ご寄附の種類
当会館ではご寄附を頂く方が使途を特定されない一般寄附金と使途を特定される特定寄付金を受付けております。
現在、募集している特定寄付金はこちらです。
ご寄附の方法
ご寄附頂く場合は、現金、銀行振り込みにて受付けております。
①添付の「寄附申込書」に必要事項をご記入の上、メール、FAX、郵送又はご持参にて、当会館事務局までお願い致します。
寄附金申込書はこちらからダウンロードください。
②銀行振込でのご寄附を希望の方は、寄附金申込フォームの各項目に情報を入力の上、ご送信をお願いいたします。
③寄附金の受入が決まりましたら、寄附金受入通知書をお送りいたします。寄附金受入通知書に記載している寄附金振込先口座にお振込みいただくか、現金をお送りくださるようお願い申し上げます。
寄附金受領書
寄附金の受領を確認しましたら、添付の「寄附金受領書」を郵送にて送付致します。
寄附金の税の優遇措置
当財団は東京都知事より、公益財団法人としての認定を受けています。公益財団法人は税法上「特定公益増進法人」に該当し当財団の行う公益事業に対する寄附金については下記の税制優遇を受ける対象となります。
1.個人の場合・所得税 : 総所得の40%を限度として、下記の通り控除することができます。(詳細は国税庁HPをご確認下さい)
寄附金総額-2000円=総所得から控除できる額
*控除を受けるためには、確定申告書に当財団が発行した受領書を添付する必要があります。
・住民税 : 各都道府県および市町村が条例で指定した寄附金は、個人住民税の控除対象となり、翌年の住民税を下記の通り控除することができます。控除対象となる寄附金・団体等については、お住まいの都道府県・市区町村にご確認下さい。(詳細は国税庁HPをご確認下さい)
都道府県民税 : (寄附金総額ー2000円)×4%=個人住民税から控除できる額
市町村民税 : (寄附金総額-2000円)×6%=個人住民税から控除できる額
・相続税 : 相続や遺贈により取得した財産を相続税の申告期限までに全額又は一部寄附をした場合には、寄附した財産には相続税は課税されません。
2.法人の場合
法人税 : 公益財団法人への寄附金に対しては、通常の損金算入に加えて、別枠にて損金算入が認められており、下記の損金算入限度範囲にて損金算入ができます。(詳細は国税庁HPをご確認下さい)
(資本金×0.375%+所得金額×6.25%)÷2=損金算入限度額
ご寄附に関する連絡先
公益財団法人東京都助産師会館 事務局
TEL:03‐5981‐3021 FAX: TEL:03‐5981‐3022
E-mail: info@tokyo-mw-kaikan.jp